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遺産を相続できる人(法定相続人)や相続財産が確定したら、次は相続財産をどのように分けるかを決めます。
法定相続人や相続できる財産の割合は、民法で決められています。
ただし、相続人の間で遺産分割の協議を行い、民法で決められた割合とは異なる合意があれば、その取り決めは法定相続分より優先されます。
また、民法で定める割合とは異なる内容の遺言書があれば、その遺言書の内容も法定相続分による分配割合よりも優先されます。
ただし、遺言書により法定相続分と異なる取り決めがされていても、相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」という財産の最低限の相続権利割合があり、それは侵すことはできません。
この遺留分は配偶者、子、親のみに認められていて、それ以外の人には認められていません。
遺言書で遺産の配分が指定されている場合はそれに従うことになりますが、ほとんどの場合、相続人の間で遺産分割の協議を行うことになります。
遺産分割協議では相続人がお互いに話し合い、相続財産の分け方を相談して、誰がどの財産を相続するのかを決めます。
遺産分割協議ができたら、遺産分割協議書を作成し、それに従って各々の財産を自分の名義に変更します。
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