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誰が相続人になれるかが確定したら、次は相続財産にはどのようなものがあるか確認していきます。
人が死亡することによって、相続人に相続される財産はどのようなものがあるでしょうか?
相続の対象となる財産は、被相続人が所有していた土地や建物、現金預金、株やゴルフ会員権、家財道具などのプラスの財産だけでなく、借入金や住宅ローンなどのマイナスの財産もあります。
また、被相続人が死亡することで受け取ることができる生命保険金は、被相続人が生前に所有していたものではありませんが、相続によって取得したとみなされ、相続税が課税されます。このような財産を「みなし相続財産」といいます。
逆に、墓地、仏壇など、相続税がかからない財産もあります。
これらをすべて洗い出し、漏れなく集計していくことが必要となります。
相続税が課税される財産(相続税がかかる財産)には次のようなものがあります。
まずは、該当するものがあるかどうか探してみてください。
1.本来の相続財産
2.みなし相続財産
3.贈与財産
の3つが課税財産となります。
種類 | 具体的内容 |
| 土地 | 宅地、田、畑、山林、原野、牧場など |
家屋 | 自宅、貸家、別荘、倉庫、門扉、庭木、池など |
| 一般動産 | 事業を営んでいる場合に所有している機械及び装置、什器備品、自動車。 家庭用の家具、什器、衣料、事業用でない自動車。 |
| たな卸し資産 | 事業を営んでいる場合に所有している商品、製品、半製品、原材料、貯蔵品。 |
| 預貯金 | 現金、小切手、当座預金、普通預金、定期預金、郵便貯金。 |
| 有価証券 | 株式(上場株式、非上場株式)、出資金、公債、社債、投資信託・貸付信託の受益証券。 |
| その他の財産 | 書画骨董品。 宝石・貴金属。 電話加入権。 ゴルフ会員権。 営業権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権など。 生命保険契約に関する権利。 |
| 種類 | 具体的内容 |
| 死亡保険金 | 生命保険金、損害保険金 |
| 死亡退職金 | 退職手当金、功労金 |
| その他 | 生命保険契約に関する権利 定期金に関する権利 保証期間付定期金に関する権利 その他 |
種類 | 具体的内容 |
| 贈与を受けた財産 | 相続時精算課税の適用財産 相続開始前3年以内に贈与を受けた財産 |
また、1~3のような財産のほか、借入金などの債務も相続財産となります。
債務(=マイナスの財産)は、上記1~3のプラスの財産から控除することができます。
相続財産から控除できる債務は次の通りです。
種類 | 具体的内容 |
| 債務 | 被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるもの。
|
| 葬式費用 | 葬式費用は債務ではありませんが、遺産総額から控除できます。 |
相続税の対象とならない非課税財産(=個人から引き継いでも相続税がかからない)も遺産総額から控除することができます。
主な非課税財産は次の通りです。
種類 | 具体的内容 |
| 墓地等 | 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物。 |
| 生命保険金 | 相続人が取得した生命保険金のうち 「500万円×法定相続人の人数」の金額までの部分は非課税です。 |
| 死亡退職金 | 相続よって相続人が取得した退職手当金等のうち 「500万円×法定相続人の人数」の金額までの部分は非課税です。 |
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