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相続財産

誰が相続人になれるかが確定したら、次は相続財産にはどのようなものがあるか確認していきます。

人が死亡することによって、相続人に相続される財産はどのようなものがあるでしょうか?

相続の対象となる財産は、被相続人が所有していた土地や建物、現金預金、株やゴルフ会員権、家財道具などのプラスの財産だけでなく、借入金や住宅ローンなどのマイナスの財産もあります。

また、被相続人が死亡することで受け取ることができる生命保険金は、被相続人が生前に所有していたものではありませんが、相続によって取得したとみなされ、相続税が課税されます。このような財産を「みなし相続財産」といいます。

逆に、墓地、仏壇など、相続税がかからない財産もあります。

これらをすべて洗い出し、漏れなく集計していくことが必要となります。 

相続財産の内容

相続税が課税される財産(相続税がかかる財産)には次のようなものがあります。

まずは、該当するものがあるかどうか探してみてください。

1.本来の相続財産

2.みなし相続財産

3.贈与財産

の3つが課税財産となります。

1.本来の相続財産

種類

具体的内容
土地宅地、田、畑、山林、原野、牧場など

家屋

自宅、貸家、別荘、倉庫、門扉、庭木、池など

一般動産

事業を営んでいる場合に所有している機械及び装置、什器備品、自動車。

家庭用の家具、什器、衣料、事業用でない自動車。

たな卸し資産事業を営んでいる場合に所有している商品、製品、半製品、原材料、貯蔵品。
預貯金現金、小切手、当座預金、普通預金、定期預金、郵便貯金。
有価証券

株式(上場株式、非上場株式)、出資金、公債、社債、投資信託・貸付信託の受益証券。

その他の財産

書画骨董品。

宝石・貴金属。

電話加入権。

ゴルフ会員権。

営業権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権など。

生命保険契約に関する権利。

2.みなし相続財産
種類具体的内容
死亡保険金生命保険金、損害保険金
死亡退職金退職手当金、功労金
その他

生命保険契約に関する権利

定期金に関する権利

保証期間付定期金に関する権利

その他

3.贈与財産

種類

具体的内容
贈与を受けた財産

相続時精算課税の適用財産

相続開始前3年以内に贈与を受けた財産

4.マイナスの財産

また、1~3のような財産のほか、借入金などの債務も相続財産となります。

債務(=マイナスの財産)は、上記1~3のプラスの財産から控除することができます。

相続財産から控除できる債務は次の通りです。

種類

具体的内容
債務

被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるもの。

  • 借入金、住宅ローン、自動車ローンなど
  • 未払金、未納税金
葬式費用葬式費用は債務ではありませんが、遺産総額から控除できます。
5.相続税の対象とならない非課税財産

相続税の対象とならない非課税財産(=個人から引き継いでも相続税がかからない)も遺産総額から控除することができます。

主な非課税財産は次の通りです。

種類

具体的内容
墓地等

墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物。

生命保険金

相続人が取得した生命保険金のうち

「500万円×法定相続人の人数」の金額までの部分は非課税です。

死亡退職金

相続よって相続人が取得した退職手当金等のうち

「500万円×法定相続人の人数」の金額までの部分は非課税です。

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よくあるご質問
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  • 税務署から「お尋ね」が来たけどどうしたらいいかわからない。
  • 相続税申告を税理士に頼むと料金はいくらになるの?
  • 将来に備えて相続税の試算や今後の対策を教えてほしい。

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