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財産を相続できる人は、民法で決められており、身内であれば誰でも相続する権利があるというわけではありません。
財産を相続できる人(受け取ることができる人)のことを相続人といい、民法で定められている相続の権利がある人のことを「法定相続人」といいます。
相続人となるのは、亡くなられた方の配偶者、子、父母や祖父母、兄弟姉妹です。
ただし、法定相続人になれる順位は決められており、全員が法定相続人となるわけではありません。
<相続順位>
配偶者(亡くなられた方の妻または夫)は、下記の他の相続人と同順位で常に相続人となります。
第1順位・・・亡くなられた方の子
亡くなられた方の子がすでに死亡している場合は、その者の子(被相続人から見て孫に当たります)がが相続人となります。
第2順位・・・亡くなられた方の父母や祖父母
第1順位の相続人(=子)がいない時にはじめて相続人になります。
第3順位・・・亡くなられた方の兄弟姉妹
第1順位の相続人(=子)も第2順位の相続人(=父母、祖父母)もいないときに限り相続人となります。
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