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遺言書の有無を確認する

相続が開始したら、まず遺言書があるかどうかを確認してください。

相続人が多数いる場合や財産が多い場合、遺産分割のときに相続人の間でトラブルが生じる可能性が高くなります。

そのようなトラブルを防ぐため、遺言書を作成している場合があります。

遺言書を作成することで、法定相続人以外の人に財産を残したり、法定相続分以外の割合で財産を分配することができます。

亡くなられた方(被相続人)が、生前に遺言書を作成している事実を、夫・妻または子供が知っている場合もありますし、もしかしたら知らないこともあるかもしれません。

でも、相続が開始しても、遺言書の保管者(=遺言書の存在を知っている場合)も、遺言書を発見した方(=探したら出てきた場合)も、勝手に遺言書を開封してはいけません。

中身をすぐに確認したい気持ちもあるでしょうが、ここは抑えてください。

相続人全員で発見した場合でも、開封してしまうと、相続人としての資格を失うこともありますので注意してください。

遺言書の種類は一般的に次の3種類があります。

 

1.公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人役場で公正証書に記載する形でなされる遺言です。公証人に作成してもらい、公証人役場に保管してもらいます。

 

2.自筆証書遺言 

自筆証書遺言とは、遺言者が全文と日付、氏名を自書し、押印することによって成立する遺言です。自書が要件ですので、パソコンでの作成や代筆したもの、録音テープへ録音したものは無効です。

 

3.秘密証書遺言 

秘密証書遺言とは、内容を秘密にするため、遺言書に封をした状態で公証人に提出することで成立する遺言です。

 

公正証書遺言の場合を除いては、遺言書の開封の際に、裁判所の検認が必要となります。

 

3種類の遺言のメリット、デメリットは以下の通りです。 

遺言の種類

メリットデメリット
公正証書遺言

公証人が作成するため、要件に不備がなく、内容も明確で確実。

遺言書の原本を公証人役場が保管するため、紛失する恐れがない。

遺言執行時に裁判所での検認が不要。

2人以上の証人の立会いが必要。

遺言の内容を秘密にできない(証人、公証人に知られる)。

費用がかかる。

自筆証書遺言

筆記能力があればいつでも作成できる。

証人や費用が不要。

遺言の内容を秘密にできる。

遺言の保管が確実でないため、紛失の恐れがある。

遺言執行時に裁判所での検認手続きが必要。

形式に不備がある場合、無効となる。

秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にできる。

2人以上の証人が必要。

遺言の保管が確実でないため、紛失の恐れがある。

遺言執行時に裁判所での検認手続きが必要。

費用がかかる。

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