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名古屋大曽根相続相談センター
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人が死亡することによって、相続は開始します。
(死亡日が相続開始の日となります。)
相続の開始により、亡くなった人(「被相続人」といいます。)が生前に有していた財産(土地、建物、預貯金など)や借入金などの債務が、死亡した人の夫・妻や子供(「相続人」といいます。)に移転します。
相続の開始から相続税の申告・納付までの大まかな流れは以下の通りです。

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